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クレーンの道路使用許可は必要?申請する人・手続き・費用を解説

ガードマン手配
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建設工事でクレーンを使用する際、

「道路使用許可は必要ですか?」

という質問を多くいただきます。

結論から言うと、クレーンを道路上へ設置したり、道路を使用して作業を行う場合は道路使用許可が必要になるケースが多くあります。

しかし、現場条件によって必要な手続きは異なるため、一律ではありません。

この記事では、クレーン作業で必要になる道路使用許可について分かりやすく解説します。


クレーンの道路使用許可とは


道路使用許可とは、道路交通法に基づき、道路上で工事や作業を行う際に警察署から受ける許可です。

クレーンを道路へ設置する場合や、道路を使用して揚重作業を行う場合にはクレーンの道路使用許可が必要になることがあります。


どんな場合に道路使用許可が必要になる?


例えば次のような場合です。

・クレーンを車道へ設置する

・片側交互通行になる

・歩道へアウトリガーを設置する

・道路を一時的に通行止めにする

・交通誘導員を配置して作業する

このような現場では道路使用許可が必要になる可能性があります。


道路使用許可は誰が申請する?


現場によって異なりますが、

・元請会社

・施工会社

・クレーン会社

などが申請するケースがあります。

事前に誰が申請するのか確認しておくことが大切です。


道路使用許可と道路占用許可の違い


よく混同されますが、

道路使用許可は「道路を使う許可」

道路占用許可は「道路に物を設置する許可」

です。

工事内容によっては両方必要になる場合もあります。


道路使用許可には警備員が必要?


道路使用許可を取得する現場では、

交通誘導警備員の配置が条件になることがあります。

配置人数は道路状況や交通量によって異なります。


道路使用許可は何日前に申請する?


警察署や地域によって異なりますが、

余裕を持って申請することをおすすめします。

工事日が決まったら、早めに相談するとスムーズです。


京都・滋賀でクレーン作業を行う場合


京都市内や滋賀県内では、

住宅地や交通量の多い道路で作業を行うことも少なくありません。

そのため、道路使用許可が必要になるケースも多くあります。

現場状況を確認したうえで、必要な手続きをご案内します。


まとめ


クレーン作業では、道路へ設置する場合や交通規制を伴う場合など、道路使用許可が必要になるケースがあります。

現場条件によって必要な許可や警備員配置は異なるため、工事が決まった段階で相談することが大切です。

三陽重機興業では、京都府・滋賀県を中心にクレーン作業の現場調査から施工計画まで対応しています。

道路使用許可が必要か分からない場合でも、お気軽にご相談ください。


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